交通事故の治療費は、どのように支払われるのか

交通事故の被害者となってしまった場合、その治療費を加害者から支払ってもらうことになります。
しかし、直接的には、加害者が加入する任意保険会社から治療費等を支払ってもらうことが多くなります。
では、治療費等は加害者が加入する保険会社から、どのようなプロセスで支払われるのでしょうか。
その仕組みを簡単に説明します。
交通事故の治療費は「任意一括払」で支払われるのが一般的
交通事故の治療費は、まず相手が加入する自賠責保険から支払いを受け、それを超えた部分は任意保険会社が支払いを行います。自賠責保険の上限は120万円までです。
しかし、自賠責保険と任意保険、それぞれから被害者が請求するのでは手間がかかります。
そのため、実際は、任意保険会社による「任意一括払」により支払われることが多くなります。
任意一括払とは、任意保険会社が、本来自賠責保険で支払われるべき損害額も併せ一括して支払う制度のことです。
自賠責保険金の上限120万円については、任意保険会社が自賠責保険会社に請求します。
自賠責の被害者請求も可能
ただし任意一括払が行われない場合もあります。たとえば、交通事故の当事者同士で過失割合等に争いがある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合等です。
その場合、被害者が直接相手方の自賠責保険会社に治療費等の請求をすることができます。
これを「被害者請求」と呼びます。
任意一括払が行われない場合、被害者は治療費を一旦立て替えて支払い、後に自賠責保険会社あるいは任意保険会社に請求することになります。
交通事故の被害者側に過失があっても請求は可能
なお、本稿では、法律的な問題となる事故の過失割合については詳しく触れませんが、過失割合と治療費の関係についてよく勘違いされることがあります。
それは「自分にも責任がある場合は、相手の保険会社に治療費を請求できない」と考えている方が多いということです。
実際は、こちらに過失があっても、相手にも過失がある場合であれば、つまり「10対0」でこちらの過失という場合でなければ、相手が加入する任意保険会社から治療費の請求はできます。
交通事故の治療について経験の深い詳しい整形外科・接骨院を選ぶ
交通事故の被害に遭った場合は、治療費が支払われるプロセスについて知っておくことが大切です。
これは治療を行う整形外科や接骨院についてもいえます。
病院や接骨院は法律の専門家ではありませんが、これらの仕組みを知っていることにより、患者様との話がスムーズになります。
また、弁護士や行政書士等、しかるべき専門家との連携がある院であれば、様々な問題が発生したときも相談に乗れ、安心です。
病院や接骨院のなかには、交通事故の治療費について間違った知識を提供してしまう例があるようです。
交通事故の治療を多く経験しているところを選びたいものです。
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