整体・接骨院・整骨院は、交通事故の治療費として認められる?

交通事故のけがを治療する機関として、整形外科などの病院があります。
しかし、整形外科以外にも、けがのケアを行う施設は多数あります。
病院では治らなかった不具合が、接骨院や整体院などの施術を受けることで、改善したという事例は枚挙にいとまがありません。
では、こういった接骨院等の通院費用を、交通事故の損害賠償額の計算の際、治療費とすることはできるのでしょうか。
接骨院が治療として認められるには
結論から言うと、接骨院での治療費も交通事故の損害賠償、また自賠責保険、任意保険などの支給の対象となりえます。
ただし、当然のことながら、無条件に認められるということではありません。
交通事故による損害賠償実務では、必要な治療について、基本的にいわゆる医師の判断に基づいて判断されることになります。
接骨院等で治療を受ける際は、場合によって、医学的に承認された治療方法としては認められないことがあります。
重要となるのが医師の指示です。
整形外科等での診断に基づき、接骨院等での治療が必要であるとして通院している場合には、治療費として認められる可能性が高くなります。
なお、判例では、医師の指示がなくても施術に一定の必要性・相当性が認められる場合には、支払ってもらえるというケースもあるようです。
いずれにしろ、医学的に接骨院等での施術が必要であるとの説明がしっかりできるかが重要となります。
整形外科医の診断を並行して受ける
診断書は医師のみが作成できるものです。交通事故のけがで接骨院に通院する場合には、並行して整形外科で定期的に診断書を作成してもらうことをお勧めします。
よくあるケースとして、事故後、最初は整形外科で診断を受けたものの、その後、接骨院に通院し、病院に足が向かなくなってしまった、ということがあります。
その場合、接骨院への通院が必要であったのか、接骨院での治療により改善の余地があったのか、ということについて争いが生じやすくなります。
整形外科医の診断を受けていないことで、後遺障害診断書を作成してもらえず、自賠責後遺障害等級が認定されない、という事態になることも考えられますので注意したいところです。
くまはら接骨院は、交通事故治療の経験豊富
交通事故での接骨院選びは、施術内容はもちろん、保険請求の際、治療費として認められるかどうかということを考慮し、アドバイスしてくれるところを選びたいものです。
また、整形外科と連絡を取り合い、医師の診断をもとに必要な治療を検討してもらえるような接骨院を選ぶことが大切です。
整体・接骨院で治らない方が多く来院する所沢の接骨院「くまはら接骨院」では、交通事故のけがの治療経験が多数あります。
その際は、損害賠償請求、保険請求をスムーズに行えるよう、整形外科と連携し、診断書作成のための情報提供などを行っています。
交通事故の治療で接骨院を使いたいという方は是非ご相談ください。
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